2016-12-13 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
ところが、基礎年金の方は二〇四〇年、五〇年まで掛かって延々と続いていくわけですから、新規裁定年金の給付水準も下がっていきますし、既裁定の方も、この間、物価スライドが全く保障されないわけですから、購買力がどんどんどんどん低下していくわけですと発言をされています。 基礎年金が本来持つはずの最低生活保障機能の崩壊について極めて強く批判をされました。総理はこれをどう受け止められますか。
ところが、基礎年金の方は二〇四〇年、五〇年まで掛かって延々と続いていくわけですから、新規裁定年金の給付水準も下がっていきますし、既裁定の方も、この間、物価スライドが全く保障されないわけですから、購買力がどんどんどんどん低下していくわけですと発言をされています。 基礎年金が本来持つはずの最低生活保障機能の崩壊について極めて強く批判をされました。総理はこれをどう受け止められますか。
ですから、新規裁定年金の給付水準も下がっていきますし、既裁定の方も、この間、物価スライドが全く保障されないわけですから、購買力がどんどんどんどん低下していくわけです。
繰り返し申し上げますけれども、購買力のお話につきましては、あくまで新規裁定年金の話ということで従来から御答弁を申し上げているところでございまして、その際、では既裁定年金についてはどういうことになるのかということは、ただいま先生御紹介ございましたように、既に平成十二年の改正におきまして、八割を維持するということで歴代厚生大臣が御答弁を申し上げているところでございます。
○政府参考人(鈴木俊彦君) 今先生の御指摘いただきました点でございますけれども、これ、具体的には新規裁定年金、新たに年金をおもらい始める方々の所得代替率、これは五〇%を維持しようというのが今の年金制度の方針、政府の方針でございます。
なお、既裁定年金と新規裁定年金、今先生御指摘になられましたけれども、斜めに行くのと横に行くのと御指摘がございました。この二つの水準が二割以上乖離をした場合には既裁定年金も賃金水準に合わせて改定をさせるということで、既裁定年金の水準が過度に低下をしないようにするというための措置が予定をされておりまして、昨年行いました財政検証でもこの措置を前提として行っているところでございます。
○香取政府参考人 所得代替率は、法律上、年金を新しく受け取り始めたとき、いわゆる新規裁定年金について、現役世代の賃金との比較で比率をお示しする。この年金額が五〇%を下回らないこと、下回る場合には必要な制度改正を行うというのが法律上の要請でございます。
具体的には、年金を受給し始めるとき、いわゆる新規裁定年金につきましては現役時代の賃金に合わせるということで名目手取り賃金変動率で改定いたしますが、その後におきましては購買力の維持ということで物価の変動でやっております。
それからもう一点、この給付水準の議論は、御指摘のように、新規裁定年金について、五〇・二というのはいわゆる専業主婦モデル世帯について、こういう一定の条件が付いての話であるという御指摘でございます。
これをごらんをいただきますと、基礎年金は厚生年金のように給付水準を手取り収入額との比較といった形ではお示しできませんが、給付水準を金額で見ていただきますと、基準的なケースにおきます基礎年金の新規裁定年金額、年金を受給開始されたときの基礎年金のいわゆるフルペンション、満額は、名目額で二〇〇四年度、六・六万円でございます。
それで、二〇二三年度を標準型で想定をいたしておりますが、それまで調整を、これからの年金を受給していただく世代、それから既に年金を受給しておられる世代、どちらも現役の世代のいわゆる支える力といいますか、これを念頭に置きながら調整をさせていただきまして、調整が終了いたしますと、新規裁定年金につきましては賃金、それから既裁定の方については物価でスライドをしていくというあれでございます。
じゃ、その間どうなるかということでございますが、いわゆる新規裁定年金について申し上げますと、私どもの標準型で申し上げますと、名目賃金が二・一%伸びると、二〇二三年ぐらいまでの間で申し上げますと、いわゆる被保険者数は毎年〇・六%ぐらい平均して減ってくるだろう、それから寿命の延びは毎年〇・三%ぐらいあるだろうということでございますので、平均して〇・九%を控除させていただきまして、二・一%から〇・九%を控除
この点について政府案では、新規裁定年金の水準をモデル世帯において現役世代の平均的収入の平均の五〇%以上というメルクマールを示したことは、一つの指標として大きな意義を持つものであります。
それ以外の国は、先ほど申しました、フランスは新規裁定年金についても物価スライド、それから裁定後も物価スライドでございますが、アメリカもイギリスも日本も物価スライドで改定をさせていただく。
まずその第一点は、統合前の既裁定年金と統合後の新規裁定年金との扱いはどのようなものになるのかということでございます。 二つ目に、新規裁定年金については、鉄道共済の組合員期間と厚生年金の被保険者期間は全く同等に取り扱われるのかどうかということでございます。 そして三つ目に、既裁定年金のスライドは厚生年金と全く同様に実施をされるのかどうかということですね。
○近藤(純)政府委員 まず第一点の統合前の既裁定年金と統合後の新規裁定年金の扱いでございますけれども、既裁定年金につきましては既に受給権が確定いたしておりますので、統合後も従来どおり支給することにいたしております。また、新規裁定年金につきましては、もう厚生年金そのものということでございますので、厚生年金の方式により裁定をさせていただくことにいたしております。
これは平成二年度以降の新規裁定年金につきまして、いわゆる三階部分、職域年金部分、これを廃止する。それから、新規裁定年金についてみなし従前額保障、これについては適用をしない。それから、既裁定の年金につきましては、職域年金部分いわゆる三階部分についてスライドを停止する。それから、先ほど鉄道共済でも話が出ましたが、六十歳未満の退職年金支給は新規発生を原則として廃止する。
新規裁定年金につきましては職域年金部分を廃止をする、また同じく新規裁定年金につきましてみなし従前額保障は適用しない、それから既裁定の年金につきましては職域部分のスライドを停止する、さらに六十歳未満の退職年金支給の新規発生は原則として廃止をする、こういったような給付面での見直しを行っております。この効果が約三十億円。
今回の改正案では、年金額の計算方式を原則として厚生年金と同様の方式を改めるとともに、年金額算定上の給付乗率についても段階的に逓減させる等、大幅な制度改正を行うこととしておりますので、既裁定年金につきましても、改正後の年金の算定方式に類似している、いわゆる通算年金方式により算定した額に改定することとし、新規裁定年金との水準上の均衡を図ることといたしております。
第三に、既裁定年金者の年金額につきましては、いわゆる通算年金方式により算定した額に改定することとし、新規裁定年金との水準上の均衡を図ることとしております。 なお、これにより現在受けている年金額が減額することがないよう、従前の年金額は、これを保障することといたしております。
第二に、本制度の給付に要する費用については、使用者である農林漁業団体と組合員の折半負担とし、国庫補助については、原則として組合が納付する基礎年金拠出金の三分の一とすること、 第三に、本制度による年金の額の改定については、厚生年金等と同様、消費者物価による自動スライド制に改めること、 第四に、既裁定年金者の年金額については、通年方式により算定した額に改定することとし、新規裁定年金との水準上の均衡を
地方公務員共済組合連合会の資料によりますと、平均給料月額が、諸手当を含まないで二十万八千七百三十三円だ、五十八年新規裁定年金額が十七万五千七百二十八円だ、だから新規裁定の年金額を見た場合に現役の給与に対して八四・二%にもなる、こう言われておるわけであります。そこでお尋ねをしたいのですが、一つの目安はあるのですか。
また、施行日の前から引き続き組合員である者で既に受給資格いわゆる二十年以上を満たしている者については、施行日の前日に一たん退職したものとして現行法で年金を算定し、この改正法による新規裁定年金額と比較して高い方をとることになっているわけでありますが、おおむね共済方式の退職年金額の方が高いので、以後の期間は現職組合員として支払う掛金はいわば掛け捨てになるのではないかと思うわけであります。